建設業許可申請

写真 建設業を営もうとする方は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、28種類の業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
 軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が、建築一式工事以外の場合は500万円未満、建築一式工事の場合は1,500万円未満又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事をいいます。
 建設業の許可は同じ会社でも業種ごとに取得しなければならず、許可のない業種の工事は禁じられています。ただ、許可は同時に複数受けることもできますし、現有の業種に追加で受けることもできます。

 28種類の業種は次の通りです。

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業

 さらに、許可の区分として一般建設業と特定建設業があり、業種ごとにいずれかの許可を受けなければなりません。

 建設業許可は、2つ以上の都道府県で営業する場合は国土交通大臣許可、1つの都道府県内で営業する場合は知事許可が必要となります。
 申請手続きはいずれも都道府県庁で行うことになります。

 建設業の許可の有効期間は5年です。引き続き建設業を営むためには5年ごとに更新が必要になります。期間満了の30日前には更新を終えていなければなりませんので、ご注意ください。
 手続きを怠ると期間満了とともに許可の効力を失い、引き続き建設業としての営業が不可能となりますので、前もって準備されることをお勧めします。

 当事務所では行政書士として、このような建設業の許可申請手続きや変更手続きを、確実かつ迅速に代行致します。
 ご依頼いただく場合はなるべく早めにご連絡いただきたいのですが、期限間近でも許可を得た実績もございますので、そのような場合でもご相談ください。
 なお、当事務所へお任せいただいた建設業者様については、期限の2、3か月前にはご連絡を差し上げております。

経営事項審査(経審)申請

写真 経営事項審査(経審)は、公共工事の入札に参加する建設業者の企業規模・経営状況などを審査する制度です。
 全国一律の基準によって審査されており、公共工事の入札に参加する建設業者は必ず審査を受けなければなりません。

 公共工事の入札に参加するには、発注者(各自治体)へ事前に入札参加資格審査の申請を行い、有資格者名簿に登録されていなければなりません。
 この申請を行う前提として、建設業の許可を受け、有効期限内の経審の結果を有していることが必要なのです。

 経審を行うには、前提として建設業の許可を受けていなければなりません。
 さらに実際の申請は、決算終了後に建設業許可の決算変更届を提出し、「経営状況分析」を受けた後で行うことなります。
 経営状況分析は、国土交通大臣の登録を受けた「登録経営状況分析機関」でなければ行うことができません。当事務所ではワイズ公共データシステム株式会社へ分析を依頼しております。

 こうして審査にあたって必要な書類を準備した後は、建設業の許可を受けた都道府県庁へ申請を行うこととなります。
 申請書の提出後には、個別面接による審査もあります。面接にあたっては、必要でしたら担当の方と同行致します。

 経審の有効期限は、直前の決算日から1年7か月です。これは決算終了から経審の申請まで含めて設けられた期間ですので、常に経審が有効でいるためには、決算の終了から3~5か月の間に、毎年申請を行うことが必要になります。

 こうした手続きを経て、実際に公共工事の入札に参加していくことができます。

 当事務所では、建設業者様の許可申請・経審・入札まで、許認可申請手続きを総合的にサポート致します。