労災保険の特別加入とは

写真 労災保険(労働者災害補償保険法)は、その名の通り本来は労働者のためのもので、事業主、家族従業者、一人親方といった方々は対象となっていません。
 しかし、業務の実態によってはこれらの方々も保護が必要なため、一定の範囲で特別に加入が認められています。
 これが労災保険の特別加入制度です。

 特別加入制度を利用するには、「労働保険事務組合」に労働保険の事務処理を委託することが必要です。事務組合への委託により、通常は労災保険への加入が認められない事業主や家族従業者、一人親方の方々でも、労災保険を利用することができます。
 さらに、事務組合への委託のメリットとしては、労働保険料を納付する際、通常は概算保険料が40万円以上でなければ分割で納付できないところ、納付額にかかわらず3回の分割での納付が可能となります。

 当事務所では、「秋田SR経営労務センター」への特別加入手続きを承っております。
 秋田SR経営労務センターは、秋田県社会保険労務士会に所属する有志によって設立された労働保険事務組合です。詳しくは、ホームページをご覧ください。