社会保険

 社会保険とは、広義の意味では公的な保険全般を意味しており、医療保険、年金保険、労災保険、雇用保険を総称したものです。他方で狭義の意味では、健康保険(介護保険含む)、厚生年金保険を総称したものです。
 当サイトでは、後者の意味で「社会保険」を使用しています。

 健康保険と厚生年金保険は通常セットで加入し、事業所を単位に適用されます。
 株式会社や有限会社といった法人と、個人経営で常時5人以上の従業員を使用する事業所は、強制適用事業所となります。これらの事業所に使用される場合は、事業主や従業員の意思に関係なく、必ず加入しなければなりません。
 なお、農林水産業やサービス業などは、個人経営で常時5人以上の従業員を使用していても強制適用とはなりません。ただし、こうした事業所でも任意で加入することは可能です。

 新たな事業所の設立などにより健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするときは、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を管轄の年金事務所へ提出します。

 社会保険の保険料は、被保険者の報酬額に応じた等級(標準報酬月額)により決定され、事業主と従業員で折半負担します。
 標準報酬月額は加入時に決定されるほか、毎年7月に行われる「算定基礎届」、報酬額が大幅に変更された場合に行われる「月額変更届」などにより決定されます。

 社会保険の手続きでは様々な準備や計算が必要です。時間と経費の節約のためにも、ぜひ一度ご相談ください。

健康保険

写真 健康保険は、上記の適用事業所に使用される人とその扶養者が加入するもので、全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌するものです。
 適用事業所に使用される人は原則として被保険者となり、業務外で病気・けが・死亡・出産をしたときに必要な給付を受けることがでます。

 健康保険は、被保険者が扶養する家族(被扶養者)も加入することができます。被扶養者となると保険料の支払いが不要になりますが、「主として被保険者の収入で生活しており、年収が130万円未満かつ被保険者の年収の半分未満」といった要件があります。
 また、勤務時間の短いパートなどの人については、1日または1週間の労働時間や日数が一般従業員の概ね4分の3未満であれば、社会保険が適用されません。週40時間の会社が多いため、週30時間未満で勤務し、家族の扶養に入るパートの方が多いのはこのためです。

 健康保険の給付には、病気などにより休職して給与を受けられないときに支給される「傷病手当金」、医療費の自己負担額が高額となったときに支給される「高額療養費」、出産のため休職して給与を受けられないときに支給される「出産手当金」、被保険者また被扶養者が出産したときに支給される「出産育児一時金」「家族出産育児一時金」などがあります。

 健康保険は適用事業所で使用される限り、75歳に達するまで加入し続けることになります。75歳からは後期高齢者医療制度が適用され、健康保険の資格を喪失します。

厚生年金保険

写真 厚生年金保険は、被保険者が老齢により勤務できなくなったときや、障害となったとき、不幸にも死亡したときについて、保険給付が行われる制度です。
 通常は健康保険と同時に加入することとなり、手続きは日本年金機構の各年金事務所で行います。 

 厚生年金保険に加入する方が60歳以降も勤務すると、給与の額によっては年金が減額されてしまいます。かといって、年金をもらうためだけに給与額を減らし、かえって生活に困る結果となっては本末転倒です。
 当事務所では、60歳以降の適正な給与額についてのご相談を承ります。

 その他、個別の年金相談についてもお問い合わせください。