労働保険

写真 労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものです。
 保険の給付はそれぞれ別個に行われていますが、保険料の納付などについては一体のものとして扱われています。
 会社の規模や法人・個人といった形態を問わず、労働者を1人でも使用する事業場は必ず労働保険の成立手続(加入)を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業を除く)。

 労働保険の加入にあたっては、「保険関係成立届」「概算保険料申告書」を所轄の労働基準監督署かハローワークに提出し、保険料を納付することになります。
 さらに、雇用保険の適用事業場に該当する場合は、「雇用保険適用事業所設置届」を所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ提出します。

 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算し、前年度の確定保険料と新年度の概算保険料を年度当初に申告・納付します(年度更新)。この年度更新手続きは、近年は6月1日から7月10日までの間に行うこととなっています。

 保険料の申告にあたっては面倒な計算を要するうえ、普段の給与計算を正確に行なっていないと正確な労働保険料を計算できません。また、概算保険料をどうするかは悩みどころです。
 当事務所では賃金台帳の個別チェックはもちろん、次年度の概算保険料を会社担当者の方と相談しながら決定し、適切な申告を致します。

労災保険

写真 労災保険とは、業務上の事由や通勤によって労働者が負傷したり、疾病にかかったり、障害が残ったり、不幸にも死亡したりした場合に、被災労働者やその遺族に保険の給付が行われるものです。
 労災事故が発生した場合、本来は事業主が被災労働者に補償をする義務があるのですが、労災保険による給付がされた場合はその義務が免除されます。

 給付の種類には療養(補償)給付、休業(補償)給付などがあり、「療養補償給付たる療養の給付請求書」を医療機関へ提出したり、「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署へ提出したりすることになります。
 また、被災労働者が休業または死亡したときには、「労働者死傷病報告」を労働基準監督署へ提出しなければなりませんので、注意が必要です。

 この中でも休業補償の請求にあたっては、平均賃金の計算など複雑になっています。ご不明な点などありましたら、ご連絡ください。

 なお、労災保険は正社員・パート・アルバイトなど雇用形態に関係なく労働者全てに適用されますが、事業主や家族従業者は原則として適用されません。
 ただし、中小事業主とその家族従業者については特別加入をすることで適用を受けることができます。当事務所ではこの特別加入の手続きも承っております。

雇用保険

写真 雇用保険とは、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となった場合などに給付が行われるものです。
 事業所で雇用保険が適用される労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあること)を初めて雇用した場合は、保険関係成立手続を済ませ、「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄のハローワークへ提出します。

 その後も新たに従業員を採用した場合には、その都度資格取得届を提出します。
 従業員の労働条件は、労働基準法といった法令はもちろん、会社の就業規則に違反しないものでなければなりません。
 当事務所では、従業員の入社手続きの際にこうした点をチェックするとともに、労働基準法により作成義務のある「労働条件通知書」「労働者名簿」も作成しております。

 そして、雇用保険の被保険者が退職した場合には、「雇用保険被保険者資格喪失届」「雇用保険被保険者離職証明書」を提出し、離職者に離職票を交付します。
 離職証明書(離職票)の作成は、普段の給与計算を正確に行い、賃金台帳でしっかりと管理しているとスムーズに進みます。

 この他の雇用保険関係の手続きとしては、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付といった雇用継続給付の手続きがあります。