業務委託によるメリット

 当事務所へ業務を委託していただくことにより、次のようなメリットがあります。

  • 複雑な事務手続きから解放されることにより、企業経営に専念ができます。
  • 専用の事務員を雇用・育成しなくても済むため、人件費の節減が期待できます。
  • 人事・労務担当者の退職や引き継ぎを気にする必要がなくなります。
  • 各種書類の提出や手続きを正確かつ迅速に行うことができます。
  • 法令の改正や助成金などの有益な情報を入手しやすくなります。
  • 専門家の知識と経験に基づいた、適切なアドバイスを受けることができます。

写真 当事務所では企業の皆様とのコミュニケーションを大切にしており、頻繁にご連絡を差し上げております。
 手続きは素早く確実に、トラブルやご相談は丁寧に。そして、単なる書類作成や手続きだけではなく、より価値のある情報提供を心がけております。
 「業務委託までは考えてないが、ちょっと聞きたいことがある」「扱っているかわからないが、こういったことはできないか」といったご要望にも柔軟に対応致します。お気軽にお電話ください。

業務委託の形態

写真 当事務所へ何らかの業務をご依頼いただくにあたり、実際に書類の作成や手続きを行わず、単にご相談・ご質問の応答にとどまる場合、報酬はいただきません。
 実際に書類の作成・手続きを行う場合や、個別具体的なアドバイス・指導を行う場合には、顧問契約またはスポット契約として業務委託をしていただくことになります。

 継続的に必要な業務を委託していただく場合は、顧問契約となります。労働・社会保険手続き、給与計算、労務管理、労務相談へのアドバイス、各種情報提供など、特定社会保険労務士として総合的に事業をサポート致します。
 上記の業務を全て委託いただく契約だけでなく、委託業務の範囲を限っての契約でもお受けします。例えば、給与計算以外の業務を委託するといった形態や、賃金台帳と届出書類の確認だけを委託するといった形態での契約も承ります。

 一方で、一定の業務ごとに業務を委託していただく場合は、スポット契約となります。例えば、会社設立にあたっての労働・社会保険の新規適用手続き、従業員の入退社手続き、毎年行う労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、36協定といった手続きを個別にご依頼いただくことになります。
 まずは一度スポット契約でご依頼いただき、後日に顧問契約へ移行していただくといった形態も歓迎致します。

 なお、業務内容の都合上、行政書士関係の業務については全てスポット契約とさせていただきます。

報酬額について

 顧問契約の報酬額は、委託業務の範囲と会社規模により月額を提示させていただき、協議により双方納得のうえで決定しております。

 例えば、労働・社会保険関係業務を全て委託する形態の顧問契約の場合、パートや役員を含めて1人〜10人程の会社では月額10,000円〜30,000円、11人〜20人程の会社では月額30,000円〜40,000円程度が通常ですが、事情によっては協議により変更致します。

 なお、顧問契約でも、就業規則の新規作成や大幅な変更、助成金の申請など、特別な業務を行った場合は別途報酬をいただくことがあります。
 その場合の報酬額は、業務の困難度に応じてその都度決定致しますが、事前にその旨をお知らせしますので、ご安心ください。もちろん、軽易な就業規則の変更や給付金の申請では報酬をいただきません。

 スポット契約の報酬額は、委託していただいた業務の数、困難度、遂行期間などに応じてその都度決定致します。

 例えば、労働保険の年度更新手続きや社会保険の算定基礎届の場合、パートや役員を含めて1人〜10人程の会社では10,000円程度、11人〜20人程の会社では15,000円〜25,000円程度となっております。

 こちらも事情によっては協議により変更致しますので、ご相談ください。