就業規則・各種規程の作成

写真 就業規則とは、会社で働く際に必要になる労働条件や、遵守すべき規律を定めた規則のことです。
 常時10人以上の労働者(パート・アルバイトを含む)を使用する事業所では、就業規則を作成し、労働者代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければなりません。

 就業規則では、労働時間、休憩時間、休日、休暇、賃金、賞与、退職、懲戒といった内容を記載しなければなりません。
 また、就業規則だけでは記載しきれない場合には、賃金規程、退職金規程、育児・介護休業規程、旅費規程、慶弔規程、パート・アルバイト規程といった各種規程を設けることもあります。これらの規程は一体として就業規則になります。

 就業規則には、会社と従業員との間で揉めやすい事項を、普段から明らかにしておくという機能があります。就業規則によらず、契約書や労働条件通知書に記載して示すという方法もありますが、やはり記載できる内容に限界があります。
 特に、解雇については就業規則にあらかじめ具体的な記載がされていないと、有効な解雇とは認められない場合もあります。
 したがって、届出の義務がある事業所はもちろん、労働者が常時10人未満の事業所でもしっかりとした就業規則を作成しておくことが望ましいでしょう。

 当事務所では、現在の法令と会社の実態に即した就業規則・各種規程を作成し、届出を代行致します。

就業規則・各種規程の見直し、変更

写真 就業規則や各種規程を制定しても、年月が経つと法令や会社の実態と合わなくなってくることがあります。
 法令はもちろん順守しなければなりませんし、会社の実態と合わないまま放置していると、規則に反しても守る必要はないという意識が会社全体に生じ、規律が乱れてしまいます。

 そこで、定期的な見直し、変更が必要となります。

 就業規則や各種規程の見直しや変更をお考えでしたら、ぜひご相談ください。対応策や変更案を協議し、作成・変更手続きを代行致します。